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宮城県ハンドボ−ル協会規約


第一章 総則

(名 称)
第1条 当協会は宮城県ハンドボ−ル協会と称する。

(事務局)
第2条 当協会はその事務局を事務担当者の所在地におく。

(組 織)
第3条 当協会は県下の加盟チ−ム並びに加盟団体をもって組織し、日本ハンドボ−ル協会に加盟する。

第二章 目的と事業

(目 的)
第4条 当協会はハンドボ−ル競技界発展のため、日本ハンドボ−ル協会に協力し、県下の加盟チ−ムおよび加盟団体の育成強化を図り、併せて文化の進展に寄与するこ    とを目的とする。

(事 業)
第5条 当協会は前条の目的を達成するために下記の事業を行なう。

1 競技会の開催
2 ハンドボ−ル競技に関する調査と研究
3 競技の指導奨励
4 その他協会の目的達成に必要な事業

第三章 役員

(役 員)
第6条 この会に次の役員をおく。
会 長 1 名   副会長  若干名
理事長 1 名   副理事長 1 名
理 事 若干名 監 事 2 名

(会長・副会長の選任及び職務)
第7条 会長及び副会長は常任理事会で決定する。
A会長はこの会を代表し、会務を統轄し、かつ、常任理事会及び理事会の議長と なる。
B副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。

(理事の選任及び職務)
第8条 理事は加盟団体の推薦並びに会長指名理事で構成する。
○加盟団体   一般部会  学生部 会高校部会 中学部会 地域部会
○会長指名
A理事は理事会を組織し、次の事項を審議決定する。
  ア 予算及び決算に関する事項
  イ 事業計画に関する事項
  ウ 役員に関する事項
  エ 規約改正に関する事項
  オ その他の重要事項

(専門部会)
第9条 下記の専門部会を設置し、担当者を理事より選出し会長が委嘱する。各専門部に    は部長をおく。
総務部   競技部   審判部   強化部(普及部を兼ねる)   

(常任理事の選任及び職務)
第10条 常任理事は加盟団体並びに専門部会より各代表1名と会長指名理事で構成する。    尚、定数は(15名以内)とする。 
A常任理事は常任理事会を組織し、この会の業務を執行する。

(理事長等の選任及び職務)
第11条 理事長・副理事長は理事会で選出する。
A理事長は理事会の決議に従い会務を執行し、常任理事会及び理事会の運営の 責にあたる。
B会長及び副会長に事故あるとき、又は欠けたときは理事長がその職務を代行す る。
C副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故あるとき、又は欠けたときは、その 職務を代行する。
第12条 監事は常任理事会において、推薦し、会長がこれを委嘱する。
A監事は会計を監査する。

(役員の任期)
第13条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
A補欠の役員の任期は前任者の残任期間とする。
B任期満了後でも後任者が就任するまではその職務を行なう。

第四章 顧問・参与

(顧問・参与)
第14条 この会に顧問、参与をおくことができる。
A顧問、参与は常任理事会の推挙に基づき、会長が委嘱する。

第五章 会 議

(会 議)
第15条 会議は常任理事会、理事会2種とする。

(会議の招集)
第16条 常任理事会、理事会は年2回以上開催し、臨時理事会は常任理事会の決議による か、理事の3分の1以上の要求があった時、会長が招集する。

(会議の定足数等)
第17条 会議はその構成人数の2分の1以上をもって決し、可否同数の時は議長の決する ところによる。ただし、委任状は認める。
第18条 すべての会議は議事録を作成し、これを保存する。

第六章 会 計

(経費支弁)
第19条 この会の事業遂行に要する費用は次に掲げるものとする。
  1加盟登録料 2交付金及び補助金 3事業収入 4寄付金 5その他の収入

(特別会計)
第20条 この会は特別会計に伴う会計について、常任理事会の議決を経て、別に特別な会計を設けることができる。

(会計年度)
第21条 この会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。     

第七章 雑 則
第22条 この会の会則の施行に関し、必要な細則は常任理事会の議決を経て会長が定める。


附   則
1 本規約は昭和54年4月より施行する。
2 本規約は昭和60年3月23日改訂する。
3 本規約は昭和62年4月5日改訂する。
4 本規約は平成7年4月1日改訂する。
5 本規約は平成15年4月12日改訂する。。

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